生態人類学会のホームページ

■生態人類学会会則・役員

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会則

第1章名称、目的および事業
第1条本会は生態人類学会(The Society for Ecological Anthropology)と称する。
第2条本会は生態人類学の発展をはかることを目的とする。
第3条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 定期刊行物の発行
3. 生態人類学の普及・教育・その他必要と認める事業

第2章会員
第4条種別
本会の会員は、次のとおりとする。
1. 正会員:本会の趣旨に賛成し、所定の手続きを経た個人および団体で、理事会が入会を承認したもの。
2. 賛助会員:本会の趣旨に賛成し、本会のために財政的援助を与える法人・団体または個人で、理事会が入会を承認したもの。
第5条入会
1. 正会員として入会を希望するものは、所定の申込様式に従って申請し、理事会の承認を受ける。
2. 賛助会員の入会は理事会の推薦による。
第6条会員は次の権利を有する。
1. 本会発行の定期刊行物の受領
2. 本会発行の定期刊行物への投稿
3. 本会が主催する研究集会への出席と研究発表。ただし、研究集会の運営についてはその実行委員会の調整に従う。
4. 総会への出席と本会運営への参加
第7条会員は定められた会費を納入しなければならない。
第8条本会の会費は別途定め、会費の変更は総会で決定する。
第9条退会
退会を希望する会員は会長に申し出る

第3章役員
第10条会長
会長は学会を代表する。会長は正会員のなかから総会で選出し、任期は2年とする。再選は連続二期を限度とする。
第11条理事
理事は10名以内とし、本会を運営する。庶務、会計、渉外、出版などを担当する。理事は会長が正会員のなかから推薦し、総会で承認する。任期は1年とし、再選をさまたげない。
第12条会計監査
会計監査をおこなう監事は2名とし、本会の会計を監査する。会計監査をおこなう監事は正会員のなかから総会で選出する。ただし、会長と理事に選出されたものを除外する。任期は1年とし、連続して再選はされない。

第4章会議
第13条総会は本会の最議決機関であり、正会員によって構成され、毎年1回、原則として学術集会の時に会長がこれを召集する。議決は総会出席者の過半数とする。

第5章会則変更
第14条会則の変更は総会において決定する。

付則この会則は、1997年3月20日より施行する。2002年3月23日、2017年3月18日改正、2021年3月14日改正。


現在の役員

会長 梅崎昌裕
理事 泉直亮、伊藤詞子、卯田宗平、河合香吏、小松かおり、高倉浩樹、古澤拓郎、松浦直毅、安岡宏和、山内太郎
会計監査 大山修一、高田明

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